利用規約
第1条(規約の適用)
  1. 「モバイル補償」ご利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社エム・アール・ジー(以下、「当社」といいます。)が提供する「モバイル補償」(以下、「本サービス」といいます。)の利用に適用されるものとします。
  2. 本サービスに関し、本規約に定める内容と当社が別途個別規定に定める内容が異なる場合には、個別規定に定める内容が優先して適用されるものとします。
第2条(本規約の変更)
当社は、当社所定の方法にて通知又は公表することにより、本規約の全部又は一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の規約の通知又は公表時において変更の効力が生じ、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第3条(本サービス)
本サービスは、契約者が所有する対象端末に関して、故障・外装破損・損壊・水濡れ・全損(以下、「補償事故」といいます。)により契約者に生じた損害に対して、お見舞金を給付するサービスをいいます。
第4条(契約の単位)
当社は、対象端末ごとに本契約を締結するものとします。
第5条(契約申し込みの方法)
本サービスの申込みは、本規約に同意の上、当社所定の方法により行うものとします。
第6条(契約申し込みの承諾)
  1. 当社は、契約者に対して、当社の定める基準に基づき、審査の上、本サービスの申し込みを承諾するものとします。
  2. 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申し込みを承諾しないことがあります。

    (1)契約者に本サービスを提供することが運用上著しく困難なとき。
    (2)契約者が当社の提供するその他サービスの料金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
    (3)契約者が申し込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
    (4)当社が不適切と判断したとき。
    (5)その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
    (6)過去に契約者が、本契約を当社により解除されたことがあったとき。
第7条(契約期間)
当社は、本サービスの申し込みを承諾する場合、当社所定の方法により契約者に対して本サービスの利用開始日を通知するものとし、本サービスにおける契約期間は当該利用開始日より起算されるものとします。
第8条(本サービスの利用手続き)
  1. 契約者が本サービスにおける補償の請求を行うときは、別紙に定める方法により、当社に申請していただきます。
  2. 当社は、契約者から補償の請求を受けたときは、当社所定の方法により、対象端末の補償事故等の事実を調査します。
  3. 前項に定める当社が行う調査において、契約者から各種情報の提供をしていただく可能性があります。かかる協力が得られない場合には、本サービスにおける補償の履行が遅延又は不可と判断される場合があります。
第9条(補償の実施)
  1. 当社は、前条に定める手続き完了後、速やかに補償を実施します。ただし、別紙に特段の定めがある場合はこの限りではありません。
  2. 本サービスにおける補償の実施方法については、当社所定の方法により行うこととし、契約者へ別紙に定めるお見舞金を交付することにより完了するものとします。
第10条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることはできません。
第11条(提供停止)
  1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を停止・変更することがあります。
    (1)天災・戦争・動乱などにより本サービスの継続が困難であると判断したとき。
    (2)当社にて本サービスの提供が困難であると判断したとき。
    (3)その他当社が本サービスの運用を停止することが望ましいと判断したとき。
  2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨の周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第12条(利用停止)
  1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、本サービスの利用を停止することがあります。
    (1)当社が指定するサービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。
    (2)当社が指定するサービスの料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードの利用が認められないとき。
    (3)当社が指定するサービスの解約がなされたとき。
    (4)本契約に関連して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
    (5)第10条(営業活動の禁止)及び第22条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反する行為を行ったと当社が認めたとき。
    (6)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
    (7)その他本規約に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
    (8)その他当社又は当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者に損害を与える行為を行ったと当社が認めたとき。
  2. 当社は、何ら催告なく、前項の規定により本サービスの利用停止をすることができるものとします。
第13条(本サービス提供の終了)
  1. 当社は、当社又はその他委託事業者の事情により本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
  2. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
  3. 前項により当社がサービスの提供を終了した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第14条(契約者による契約解除)
  1. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の20日までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。
  2. 契約終了日については、契約者から契約解除の意思表示が、①20日までに当社に到達した場合は該当月末日、②21日以降に当社に到達した場合は翌月末日とします。ただし、当社が第12条(利用停止)に該当すると判断した場合は、即日をもって契約終了日とします。
第15条(当社による契約解除)
  1. 当社は、第12条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき、本契約を解除することがあります。ただし、第12条第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、何ら催告なく本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
  2. 当社は、契約者が第22条(利用に係る契約者の義務)に違反する行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、本契約を解除することがあります。
  3. 当社は、契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき、何ら催告なく本契約を解除できるものとします。
    (1)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
    (2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    (3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
    (4)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
    (5)暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団又はこれらに準ずる反社会的な集団又は個人(以下、暴力団等)、公共の福祉に反する活動を行う団体、及びその行為者である場合、又は、反社会的勢力であったと判明した場合。
  4. 当社は、第13条(本サービス提供の終了)に基づく本サービスの終了に伴い、本契約を解除することがあります。
第16条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙に定めるところによります。
第17条(利用料金の支払義務)
  1. 契約者は、第20条(免責事項)に定める免責期間の満了日の属する月の翌月の初日から起算して、本契約の期間満了日又は解除があった日の属する月の末日までの期間について、別紙に規定する月額料金の支払いを要します。
  2. 前項の期間において、第12条(利用停止)の利用停止その他契約者の責に帰すべき事由により本サービスを利用することができない状態が生じた場合においても、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
第18条(料金等の支払)
契約者は、本契約に定める料金その他債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。この場合において、支払いに要する振込み手数料等は契約者の負担とします。
第19条(消費税相当額の算定)
1. 消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)相当額は利用料金に対し、当社から契約者に対する請求毎に算定するものとします。
2. 消費税等相当額の算定に関して、1円未満の端数が発生した場合には、当該端数は切り捨てるものとします。
3. 消費税等相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上、現に有効な税率とします。
第20条(免責事項)
  1. 本サービスの免責期間を次の通り定め、その期間に発生した対象端末の補償事故に係る損害については本サービスの対象外とします。
    (1)本サービスの利用開始日を含む当月及び翌月。なお、利用開始当月においては、本サービスの月額料金の支払いは要しません。
    (2)お見舞金の支払い対象となった対象端末の補償事故発生日から120日間。
  2. 契約者が本規約に違反したことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負わないもとします。
  3. 契約者は、契約者のお客様番号により本サービスが利用されたとき(機器又はネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともお客様番号の自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりお客様番号が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
第21条(補償の対象外)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補償を行いません。
(1)契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する補償事故。
(2)契約者の同居人の故意、重大な過失、法令違反に起因する補償事故。
(3)契約者又はこれらの者の法定代理人の故意又は重大な過失、法令違反に起因する補償事故。
(4)お見舞金を詐取する目的において補償履行の請求をした場合、又は本契約を締結した場合。
(5)補償事故発生日から5ヶ月間を経過した請求。
(6)第20条(免責事項)に定める本サービスの免責期間中、又は利用開始日前に発生した補償事故。
(7)本契約の解除、終了した後に発生した補償事故。
(8)契約者が契約者の資格を有していないときに発生した補償事故。
(9)全損の同機種以外の新規購入の場合(製造中止、販売中止の端末については一部除く。)
(10)本サービスの利用停止中に発生した補償事故。
(11)毀損等の対象端末が当社指定の端末でなかった場合。
(12)対象端末の盗難、紛失の場合。
(13)当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合。
(14)公的機関その他債権者による差し押さえ、その他保全処分、執行等の法令上の手続に起因する補償事故。
(15)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する補償事故。
(16)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)に起因する補償事故。
(17)契約者が本契約の定めに違反した場合、又は当該違反により本契約が解除された場合。
(18)前各号の原因等について虚偽の報告、その他不当にお見舞金を取得しようとした、または取得したことが明らかになった場合。
(19)その他当社が見舞金の支払いを不適切と判断した場合。
(20)対象端末が、日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く)
(21)対象端末を知人・オークション等から購入・譲受した場合
(22)対象端末を契約者自ら改造した場合
(23)対象端末が契約者以外の者が購入した端末であった場合
(24)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(25)メーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(26)すり傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象機器の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(27)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Appleエクスプレス交換サービス利用料 など)
第22条(利用に係る契約者の義務)
  1. 契約者は、本サービスにおいて補償の実施を請求するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては補償の実施が提供できない場合があります。
    (1)契約者自身による本サービスの補償の実施の請求であること。
    (2)本サービスの実施に必要なお客様番号等の契約者情報等が用意されていること。
  2. 前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
    (1)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
    (2)本契約の定めに違反しないこと。
    (3)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
    (4)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
    (5)法令、公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
    (6)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
第23条(契約者の申込情報等の変更)
  1. 契約者は、当社へ届け出ている住所、電話番号、クレジットカード番号、その有効期限に変更があるときは、事前に当社所定の変更手続きを行うもうのとします。
  2. 前項の手続が行われなかったこともしくは手続の遅滞により、契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第24条(自己責任の原則)
  1. 契約者は、契約者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
  2. 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
  3. 契約者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
  4. 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、契約者は当社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第25条(必要書類等の準備)
契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な情報等を保持し管理するものとします。
第26条(遅延損害金)
契約者は、当社に対して、本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第27条(個人情報の取り扱い)
当社は、本サービスにおいて取得した個人情報については、本契約締結時に契約書に同意を得ました、当社「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
第28条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令の定めがある事項については、その定めるところによります。
第29条(合意管轄)
当社は、契約者と当社の間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則(実施期日)
本規約は、平成29年2月1日から実施します。

別紙
対象端末の表示
契約者が保有する、日本国内で販売されたインターネットに接続することができる機能を持つ製造物((製造物責任法(平成六年七月一日法律第八十五号)に定める定義のとおり)製造業者等が製造、加工又は輸入した製造物)。ただし、機器によっては別途当社の任意の判断により対象端末と判断されない場合があります。
本サービスの利用方法
本サービスの、利用方法は、以下の通りとなります。
  1. 本サービスの利用方法に関するご相談は、本サービス取扱所にて運営する「モバイル補償サポートデスク」へご連絡ください。
    (受付窓口)
    モバイル補償サポートデスク
    受付時間:10:00~19:00(土日祝日、年末年始を除く)
    メールアドレス:info@mr-g.co.jp
  2. 本サービスにおける補償の実施においては、当社所定の申込書、及び審査の過程で必要となる以下の書類を提出していただきます。
    区分 提出必要書類
    「一部破損」の場合 (a)当社所定のお見舞金請求書
    (b)修理に関するメーカー、店舗等のレポート等、対象端末が一部破損を証明できるもの
    (c)損害状況・損害品の写真(画面にIMEI表示)
    (d)対象端末の購入時のレシート等またはメーカーの保証書
    (e)その他当社が求めた書類、写真
    「全損」の場合 (a)当社所定のお見舞金請求書
    (b)修理に関するメーカー、店舗等のレポート等、対象端末が全損であることを証明できるもの
    (c)損害状況、損害品の写真(画面にIMEI表示)
    (d)対象端末の購入時のレシート等またはメーカー保証書
    (e)新規購入した際の領収書等の新規購入したことが証明できるもの
  3. 前項に定める他、当社は本サービスにおける補償の実施にあたり、以下の事実確認を行います。なお、警察、消防等の公の機関に対して当該期間の指定する方法による照会が必要な場合、以下の事実確認後、補償の実施請求を受けた日から60日を経過する日までに契約者にお見舞金を支払います。

    (a)補償事故に該当する事実の有無
    (b)損害の額及び補償事故との因果関係
    (c)補償事故発生原因(契約者の関与の有無、その他の事情)
    (d)補償事故の発生後の契約者その他関係者の対応方法
モバイル補償サービス適用条件
  1. 補償支払対象 : 1 契約につき 1 台
  2. 月額料金 : 440 円、660 円、880 円(税込) ※選択コースによるものとします。
  3. 補償適用開始日 : 契約月の翌々月 1 日
  4. 削減期間:補償適用開始日より3か月間は各補償額の50%を補償限度額とします。
  5. お見舞金額および商品内容
    対象端末 スマートフォン、タブレット端末、モバイルルーター
    コース シンプルコース スタンダードコース プレミアムコース
    料金 440円(税込) 660円(税込) 880円(税込)
    台数 1契約1台
    年間補償回数 年3回 年3回 無制限
    年間限度額 50,000円 100,000円 100,000円
    削減期間 不てん補期間終了から
    3か月は50%が限度額
    不てん補期間終了から
    3か月は50%が限度額
    不てん補期間終了から
    3か月は50%が限度額
    不てん補期間 加入月と次月 加入月と次月 加入月と次月
    全損 端末購入価格 or
    30,000円の低い方
    端末購入価格 or
    40,000円の低い方
    端末購入価格 or
    50,000円の低い方
    一部損 10,000円 20,000円 30,000円
    水濡れ コース共通 10,000円
    ※全損の定義 :メーカー及び修理店において修理不能、交換が必要と判断された場合
      尚、メーカーで修理不能と判断がされたものであっても修理店で修理対応可能な場合については一部損として取扱いをします
    ※一部損の定義:メーカー及び修理店において修理可能、交換は不要と判断がされた場合
  6. 適用条件
    盗難、紛失は対象外
  7. 1年あたりのご利用上限回数
    年3回まで
  8. 1年間の支払い上限額
    1年間の支払い上限額は5万円、10万円(非課税)まで(※コースによって1年度あたりの支払い上限額は変わります。)
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